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現在、様々なメディアで「ふるさと納税」について大々的に取り上げられる機会も増え、いまや多くの人が活用している制度だと思います。
ふるさと納税は節税になるわけですが、一体どういった仕組みなのでしょうか。
ふるさと納税制度
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として始まりました。
自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
また、寄附金ですので、寄附金の使い道は基本的に自治体によります。
寄附金を何に使うかは、多くの自治体で公表しているので、寄附する本人が用途を選択して寄附することも可能です。
ふるさと納税のメリット
ふるさと納税には、以下に示すメリットがあります。
- 好きな自治体を金銭面で応援できる(寄附をする)
- 自治体からその地域の特産品やサービスをお礼としてもらえる
- 寄附した金額は原則翌年税金から還付される(2,000円だけ自己負担)など
ふるさと納税の注意点
ふるさと納税は、本人にとってデメリットと言えるほどのものはありませんが、注意点はあります。
- 寄附をした翌年に税金が戻るのでお金の動きが時間的にずれる(事前にお金の用意が必要)
- 自分の税金の一部が戻る制度なので納税額が少ないと使いにくい(少額)
- 自分の住んでいる自治体(都道府県と市町村)の収入(税金)が減るなど
ふるさと納税で寄附金の戻る仕組み
ふるさと納税は、所得控除の一つである寄附金控除を拡充した制度です。
この制度の対象となるのは、国、地方公共団体、公益団体等への寄付金です。
寄附金控除は、寄附金額から2,000円を差し引いた額を対象に以下に示す制度です。
- この金額が所得から控除されるので所得税が戻る(所得額の40%が上限)
- 住民税も10%戻る
上記の寄附金控除に加えて、住民税特別控除が追加されました。
原則、寄附金の合計額から2,000円を差し引いた全額が翌年戻ります(住民税は還付でなく住民税自体が減額)。
以下の3種類の合計が、寄附金額から2,000円を差し引いた額と同額になります。
所得税(所得税控除)
寄附金から2,000円を差し引いた額(所得額の40%が上限)が控除されます。
戻る金額は、控除額に所得税率をかけた額に1.021倍した額。
1.021倍は、復興特別所得税(所得税の2.1%)を加算する数値です。
住民税基本控除(税額控除)
寄附金から2,000円を差し引いた額(所得額の30%が上限)の10%が住民税から減額されます。
住民税特別控除(税額控除)
寄附金から2,000円を差し引いた額に「90%ー所得税率×1.021」をかけた額(住民税の20%が上限)が戻ります。
ふるさと納税で戻る税金例
夫婦2人で、夫の収入700万円(世帯収入)のケースを例にとります。
税金の計算例
このケースにかかる所得税と住民税は、以下に示すようになります(これは例なので個人ごとに異なります)。
給与収入 | 700万円 |
給与所得控除 | 190万円(収入の10%+120万円) |
所得金額 | 510万円(収入ー控除) |
所得控除額 | 146万円(社会保険料、基礎控除、配偶者控除) |
課税所得額 | 364万円(所得金額ー所得控除額) |
所得税 | 30万6,810円(税率20%、 差引額と復興特別所得税を加えた額) |
住民税所得控除額 | 136万円(社会保険料、基礎控除、配偶者控除) |
課税所得金額 | 376万円(所得金額ー住民税所得控除額) |
住民税 | 37万1,500円 (税率10%に調整控除額2,500円を差し引いた額) |
所得税と住民税の合計額 | 67万8,310円 |
戻る税金の計算例
自治体に3万円寄附したケースを考えます。
下記寄附金額は、2,000円を差し引いた額です(所得税には復興特別税が加算されます)。
寄附金額 | 3万円(所得金額の40%以内) |
所得税節税額 | 5,717円(寄附金額に所得税率20%) |
個人住民税節税額 | 2,800円 |
個人住民税特別控除 | 19,483円(寄附金に「90%ー所得税率×1.021」をかけた額) |
戻る税金 | 2万8,000円 |
自己負担額 | 2,000円 |
寄附金3万円から2,000円を差し引いた額が来年の税金から節税できます。
住民税特別控除は、住民税の20%が上限です。
ふるさと納税でお金が戻る上限の目安
ふるさと納税自体には上限がありませんが、全額戻る寄附金額(2,000円を引いた額)には、ふるさと納税を行う人の給与収入により変わります。
この収入別寄附金額の上限の目安を下表に示します。
夫婦は配偶者に収入がなく、共働きには夫婦に大学生1人とした目安です。
給与収入 | 単身者 | 夫婦 | 共働き子供1人 |
---|---|---|---|
300万円 | 28,000円 | 1万9,000円 | 1万5,000円 |
400万円 | 4万2,000円 | 3万3,000円 | 2万9,000円 |
500万円 | 6万1,000円 | 4万9,000円 | 4万4,000円 |
600万円 | 7万7,000円 | 6万9,000円 | 6万6,000円 |
700万円 | 10万8,000円 | 8万6,000円 | 8万3,000円 |
800万円 | 12万9,000円 | 12万円 | 11万6,000円 |
900万円 | 15万1,000円 | 14万1,000円 | 13万8,000円 |
1,000万円 | 17万6,000円 | 16万6,000円 | 16万3,000円 |
単身者は所得控除が少ない分、寄附金額の上限額は大きくなります(納税額が大きくなると上限額も大きくなります)
ふるさと納税の還付手続き
ふるさと納税をすると、寄附した自治体から寄附金受領証明書が送られてきます。通常は、この証明書をつけてその年の確定申告をします。
中には確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、寄附する自治体が5団体以内の場合に、ワンストップ特例申請書を提出すれば手続きそこで終了です。
ワンストップ特例申請書は、関連サイトからダウンロードできます。
さとふるの場合は、会員ページから。ふるさとチョイスの場合は下記ページからダウンロードできます。
まとめ
- 寄附した金額は原則翌年税金から還付され、自己負担額は2,000円のみ
- ふるさと納税制度を利用すれば住民税の納税負担が寄附金額に応じて軽減される
- 各地のお取り寄せグルメを実質2000円の負担で堪能できる。
- 確定申請、一定の申請、限度額の計算など手間がかかる部分も