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欲しいものを買うため、将来に備えるために、お金を貯めたいと誰もが思うところではあります。
貯蓄は、一箇所にまとめた方が効果的でしょうか?
貯めたお金を使う場面やタイミングは様々だと思うので、一箇所ではなく分散して貯蓄する方が効果的だと思います。
一方で、貯めようとしてもなかなか思い描いた通りにお金が貯まらないことも事実です。決まった収入のなかで、出ていくお金を減らして手元にお金を残していく節約という行為は、闇雲にやっても効果が得られないことがあります。
お金を貯めようとしても貯まらない?
たとえば、コンビニに寄って、飲み物を買おうという時に、好きな150円の飲み物を買わずに、節約のために100円の飲み物を買ったとします。
生活費、毎回食べるものを選ぶ時などに節約をすると、我慢や切り詰めた実感が多かれ少なかれ出てきます。
10円単位での我慢を何度も繰り返すような節約だけをしていると、負担感の割には、お金が貯まらないということになってしまいます。
水筒を持っていくなど、飲み物を買うこと自体をやめる方法は少し効果的かもしれませんが、やはり習慣の変更が必要で、巷で言われている数多くの節約ポイントを気にしていたら相当な手間になります。
生活上の支出を減らす節約術については自分のライフスタイルで抵抗なく受け入れられるものをいくつか取り入れた上で、他の視点からも節約方法を検討した方が効果的です。
節約するなら税金の節約に目を向けよう。
「節税」ってよく聞く言葉ですが…
節税は本当に節約に効果的なのですか?
節税に関することを何もしないより、節税効果を狙って行動すれば、効果的な節約ができると考えられます。
実は節税は、効果的な節約方法です。
制度を活用して税負担額を減らしても、生活の満足度は一切下がりません。制度や手続きについて調べるのに手間がかかるので敬遠しがちですが、手続きさえしてしまえば、その後何かを我慢することもなく、お金だけが節約できるのです。
税金というと、会社勤めの方の場合は自動的に給与から引かれてしまうため、その金額を管理する意識が生まれにくい場合があります。
引かれる額が多すぎてがっかりするので見ない、徴収される額は変わらないから無関心になっている、という方もいるかもしれません。
あまり知られていない、また聞いたことはあるけど、億劫になって調べたりもしない税金の節約方法を詳しく紹介します。
合法的に節税をする方法
節税とは、法(租税法)の想定する範囲で、合法的に税負担を減少させる行為のことをいいます。不正行為により税負担を減少させる脱税とは別物として扱われます。
会社員でなくても、節税すればお金を貯めることができるのでしょうか?
はい。
節税をしたうえで、さらに無駄な出費を抑えることで会社員でなくてもお金を貯めることは十分可能でしょう。
税金対策などというと、お金持ちの人や会社がするようなイメージですが、個人でもできる節税方法はあります。
給与から毎月天引きされる税金は、所得税と住民税に分かれる。
まず、社会人にかかる税金について理解しましょう。
所得税は、当該年度の所得に応じて徴収額が決定されます。
累進課税制といって、収入が高くなるにつれて税率が増える計算方法です。
所得税の税率は以下の表の通りです。
所得増による手取り額の逆転現象が起きないよう、一定額以上になった場合にその超過金額に対してのみ、より高い税率を適用する超過累進税率方式が採用されています。
所得金額に税率を掛けた額から、超過していない分の税率で計算するべき差額である控除額を引くと、税額が計算できます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例1:所得金額が200万円の場合の所得税額
200万円×10%-97,500円=102,500円 (所得の5.1%)
例2:所得金額が500万円の場合の所得税額
500万円×20%-427,500円=572,500円 (所得の11.45%)
例3:所得金額が800万円の場合の所得税額
900万円×33%-1,536,500円=1,433,500円(所得の15.9%)
住民税は、累進課税制はなく、ざっくり言うと前年度所得の10%(市長民税6%、都道府県民税4%)が徴収されます。
このように、所得税、住民税は所得をベースに金額計算されます。
これらの税金は、一定の要件に該当することで、本来支払うべき税額から減税することができます。この金額のことを控除といいます。
節税は、制度を使って税金の控除を受け、払う額を減らすことで行うことができます。
節税の制度は、所得控除と税額控除に分けられます。
所得控除とは、所得額の一部を非課税にして、上記の税金の計算基準となる所得額を少なくするものです。
一方、計算された税額から直接控除することを税額控除といいます。
本記事で紹介する節税方法の中で、生命保険料控除、医療費控除、給与特定支出控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除に該当します。
それぞれの詳細については、先の項で説明します。
生命保険、医療、介護の控除
生命保険料控除
生命保険料控除とは、所得税や住民税における所得控除の1つで、1年間に支払った生命保険料等の一定額が所得から控除される制度です。
生命保険や医療保険など社会保障を補完するものに個人で入って、保険料を支払っていることに対する税負担の軽減制度といえます。
申請者が家族の分の保険料を払っている場合は、その分も申請できます。
生命保険料控除は、会社員であれば年末調整で、自営業の人であれば確定申告で申請します。
生命保険料控除証明書は10月ごろに保険会社より郵送されるので、会社員の方は、年末調整の時期までに会社に控除証明書を提出していれば、手続きは会社が代行してくれます。
確定申告を行う場合は、控除額を計算して確定申告書に記載、生命保険料控除証明書、源泉徴収票を添付し税務署に申請します。
生命保険料控除には対象となる保険の種類によって3つの控除枠があります。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
以上の3つの合計金額が所得から控除されます。控除額の上限は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
計算方法は以下の通りです。
所得税
年間の支払保険料等 | 控除金額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税
年間の支払保険料等 | 控除金額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれを上記計算方法で算出し、その合計が控除額になります。
では、生命保険料控除で減額される税金はいくらくらいなのでしょうか。
控除額が上限の所得税12万、住民税7万であった場合、
所得が300万円の人であれば
所得税120,000円×10%(税率)=12,000円
住民税70,000円×10%で7,000円
合計19,000円の減額になります。
所得が400万円の人であれば
所得税:120,000円×20%(税率)=24,000円
住民税:70,000円×10%=7,000円
合計31,000円の減額になります。
保険に加入している人は確実に申請しておきたい、無視できない額ですが、毎月それなりの額を支払った上でのことです。
生命保険料控除は、生活する上で、また人生を送る上で必要な保障を自分で用意した人に対する税の軽減制度であって、節税のために保険に入って得をするといった性質のものではありません。
あくまで必要な保険のみに加入し、加入している分を忘れずに申請するようにしましょう。
医療、介護の控除
医療費については、医療費控除という制度があります。
国税庁のホームページで医療費控除について以下のように説明されています。
「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」
「医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」
支払った医療費が年間10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を超えた場合、超過した金額分だけ所得控除されるというものです。
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において」とありますので、世帯での合計額で上記の金額を超えた場合は申請できます。
家族の年間の医療費が10万円を超えていないかチェックしてみましょう。定期通院している場合など、年間医療費を計算してみたら額に達していたということがあるかもしれません。
医療費として計上できる出費は以下のものです。(国税庁サイトより)
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)」
医療費控除を受けるには確定申告が必要
給与所得のある人は年末調整をしますが、生命保険料控除や住宅ローン控除とは違い、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをしてもらうことはできないため、自分で確定申告を行う必要があります。
- 先に紹介した医療費に該当する支出の領収書、レシートをとっておいて、12月に集計します。
- 集計した翌年の3月15日までに、確定申告書に源泉徴収票、医療費控除の明細書を添付し、税務署に郵送します。
確定申告書は、国税庁のホームページ上の案内に従ってPC上で作成することができます。
医療費控除の明細書とは、医療費、通院交通費などをリスト化したもので、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を添付すれば、医療費の合計金額を医療費控除の明細書に転記するだけでいいので、明細への記入の手間を省くことができます。
医療費控除特例としてセルフメディケーション税制が導入
また、高齢化社会により医療費が増えている中、自分自身で体調管理に努めることが推奨されている流れから、医療費控除特例として、セルフメディケーション税制が導入されました。
スイッチOTC医薬品(医師の処方箋がないともらえない医療用医薬品からOTC(ドラッグストアで買える薬)で販売可能となったもの)を年間12,000円以上購入した場合、12,000円を超えた額だけ所得控除の対象となります。
セルフメディケーション控除を受けるには、健康診断や予防接種などを受けていることが条件となります。
セルフメディケーション税制の節税金額例として、所得400万円の世帯が年間20,000円スイッチOTCを購入したとします。
12,000円を超えた額8,000円分が非課税となり、所得税は8,000円に料率20%を掛けた1,600円分、住民税は8,000円に料率10%を掛けた800円分、合計2,400円の節税になります。
申請は、医療費控除と同様に確定申告を行う必要があります。
医療費控除とセルフメディケーション控除は両方を申請することはできません。どちらも控除要件に当てはまる場合は、より控除額の高い方はどちらなのか試算して、どちらか片方に申請しましょう。
(共働き世帯の場合は一人が医療費控除、もう一人がセルフメディケーション税制を申請することは可能です)
住宅ローン控除
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。限度額は年間40万円(省エネルギー性など一定の基準を満たした住宅は50万円)です。所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
住宅ローン控除は、他の制度とは異なり、税率等を掛けた後の税額から直接控除される税額控除であるため、大変節税効果が高いです。マイホーム購入は額の大きい買い物であり、その分減税される額も大きいです。
例えば、年末のローン残高が3000万円の場合、その1%である30万円が控除可能額となります。(ただし、払った所得税と住民税の合計が30万円未満の場合、住民税の控除上限に達した場合は、返ってくる金額は30万円より少なくなります。)
何年でローンを組むかにもよりますが、控除は10年続くので、10年間の合計金額は100万円単位となります。
マイホーム購入の際は、上手に利用していきましょう。
住宅ローン控除は翌年に確定申告を
住宅ローン控除の適用を受けるには、住み始めた翌年に確定申告をする必要があります。
2年目以降の手続きとしては、会社員の場合は年末調整で手続きができ、自営業の場合はまた同じ書類へ記載をし、期日中に税務署に提出する必要があります。
年末調整の場合は、給与所得者の「住宅借入金等特別控除申告書」や、住宅ローンの「年末残高証明書」を添付する必要があります。
住宅ローン控除利用要件としては、自ら居住していること(別荘等には適用されない)、床面積が50m^2以上であること、中古住宅は築20年以下、中古マンションは築25年以下と耐震基準をクリアしていることなどがあります。
また、借入期間や年収にも要件があり、控除を受ける年の所得が3000万円以下、ローンの借入期間が10年以上である必要があります。
自分の居宅のリフォームをした場合も、要件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。
リフォーム費用が100万円以上であった場合、申請できるか確認すると良いでしょう。
給与特定支出控除
給与特定支出控除とは、業務における経費(特定支出)が給与所得控除額の1/2を超えた場合に、超えた分の金額の所得控除を受けられる制度です。
給与所得控除額の計算方法は下表のようになります。
給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合65万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
特定支出について、国税庁ホームページには以下のように記載されています。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
給与特定支出控除は、特定支出の額が給与所得控除額の1/2以上と高額に設定されており、要件をクリアしにくいこと、特定支出について給与の支払い者の証明が必要であるといった制約から、利用している人はごく少数です。
特定支出として計上するには、会社にその支出が特定支出であることを証明する証明書(特定支出に関する証明書)を書いてもらうために、申請書(特定支出に関する証明の依頼書)を書かなければなりません。
従業員1人1人に対し特定支出の証明を会社が行うことは現実問題非常に困難です。
しかし、業務上必要な資格取得等で多額の費用を自分で払った場合など、利用できる可能性のある方は、申請できるか確認してみると良いでしょう。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体へ寄附をし、寄附分から2,000円を引いた額が税金から控除される制度です。
寄付をした自治体から地域の特産物が寄附の返礼品として貰えます。寄附をすると、応援したい地域に貢献することができ、寄附金の使い道も選ぶことができます。
ふるさと納税は、自分の住んでいる自治体のかわりに他の自治体にお金を納めることになるため、払う税額自体を減らせる制度ではありません。
しかし、返礼品として地域の特産物がもらえるメリットがあります。
返礼品は寄付額の30%相当額を超えてはならない決まりがありますが、流通の関係で非産地では高額なものが、産地の値段で30%相応額のものがもらえるとなると、場合によってはかなりお得です。
返礼品には、食べ物を始め、雑貨、宿泊券、体験型商品などさまざまなものがあります。返礼品の特産物を楽しんで、食費や娯楽費をその分節約できるという意味で、ふるさと納税は税制度を活用した節約として有効といえます。
ふるさと納税には上限額があり、上限額以上に寄付をした場合は、その分は税金控除されず損をしてしまいます。
まずは上限額を確認して、その額内でふるさと納税の納付先を検討してください。
上限額は所得、家族構成等により異なります。ふるさと納税サイトのシミュレーターや官公庁サイトの早見表で額を確認しましょう。
ふるさと納税の申請方法は、確定申告とワンストップ特例制度を使ったものの2通りあります。
確定申告
確定申告を行う場合、まず寄附する自治体を選び、お金を納めます。そうすると自治体から受領書が届きます。翌年の3月15日までに受領書を添付して確定申告を行います。所得税と住民税から控除されます。
会社員で確定申告を行う必要がなく、寄付する自治体が5団体以内の場合は、ワンストップ特例で簡単に手続きをすることができます。
この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
ワンストップ特例
ワンストップ特例で申請する場合は、選んだ自治体にふるさと納税を行ったのち、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を記入し、本人確認書類の写しとともに翌年の1月10日までに寄付をした自治体に送ります。
申請書は、ふるさと納税を行う時に自治体から送ってもらうか、webサイトでダウンロードしてください。
確定申告は年1回行いますが、ワンストップ特例の場合は、寄附をする毎に都度申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税は、他の税控除と併用することができますが、他の制度で控除される分を加味して、ふるさと納税の上限額を計算することが必要です。特に、減免額の大きい住宅ローン控除を利用している人は、上限額を超えて寄附をして損をしないよう注意してください。
以上、節税の制度は色々な種類があります。税金の制度は、知らなかった人が損をしてしまうところがあります。自身が必要で払った支出について、節税できる制度がないかはチェックしておきましょう。