国民年金と厚生年金はどう違うの?簡単説明で理解しよう

MANEWAKAおすすめの家計相談サービス

【年金編8話】年金がもらえなくなることはないの?仕組みを理解すると納得!

年金には、国民年金と厚生年金があり、どちらの年金に加入するかは、働き方で決まり、加入する年金を自由に選択することはできません。

厚生年金は、国民年金を含み追加の年金給付があります。

  • 国民年金と厚生年金に共通する老齢基礎年金
  • 厚生年金だけにある老齢厚生年金

国民年金加入者は老齢基礎年金を受給し、厚生年金加入者は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給します。

年金加入者と保険料

年金には、以下の3種類の加入者がいます。

第1号被保険者

国内に住所のある外国人も含めた20歳以上60歳以上のすべての人が加入します。

第2号・第3号被保険者に該当しない自営業者等の人たちが加入します。
その年により違いがありますが、保険料は定額で国が同額を負担します(国庫負担)。

2019年(令和元年)の保険料は、月額16,410円です。

第2号被保険者

厚生年金に加入している企業や公共機関・団体に雇用されている人が70歳未満まで加入します。

勤め始めた時に加入し、20歳になると60歳まで国民年金(老齢基礎年金)にも加入します。
保険料は、雇用者と折半で負担します。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳までの配偶者が加入します。
保険料を払込む必要はなく、年金を受給できます。

年金制度の保険者は国で、被保険者が加入者になります。

国民年金か厚生年金かは働き方で決まる

「国民年金」は自営業者や個人事業主が支払うもの。「厚生年金」はサラリーマンが支払うもの。という認識で合っていますか?

国民年金は20歳から60歳未満の全ての方が支払いの対象となります。サラリーマンは、国民年金と厚生年金の両方に加入しているんですよ。

国民年金(老齢基礎年金)

国民年金は加入が義務付けられていますが、保険料を納めた期間により年金額が変わります。

40年加入すると満額を受給できますが、保険料の支払い期間が40年に満たないとその分が減額されます。

受給資格期間

受給資格期間は年金を受け取ることのできる対象となる期間で、以下の合計になります。

  • 保険料を納付した期間
  • 収入が少ない時の保険料免除期間(全額、半額、4分の1、4分の3免除)
  • 学生や海外在住者など年金額に反映しない合算対象期間(カラ期間)

年金を受給できる年金受給資格期間は25年でしたが、平成29年8月1日から10年に短縮されました。

保険料免除期間の年金額は、相当する年金額の半分になります(国庫負担分)。
免除を受けた場合は、10年以内に免除額の追納を行えば全納した場合と同じ年金額になります。

年金額

40年間保険料を納付した場合の年金額は、月額65,008円(年額78万96円)です。
保険料納付期間が40年に満たない場合は、その分減額されます。

厚生年金

厚生年金の保険料は給与により変わり、雇用主と折半で負担します。

受給資格期間

以下に示す2つの条件を満たすと、厚生年金を受給できます。

  • 国民年金(高齢基礎年金)の受給期間を満たす
  • 厚生年金の保険料納付期間が1ヶ月以上

サラリーマンから独立してフリーランスになった場合、それまで納めていた厚生年金はどうなりますか?

それまで加入していた期間の厚生年金は月単位で計算され、将来の受給額に合算されます。納付された職場が複数ある場合も、合算して65歳から支給されます。60歳からの繰り上げ支給、70歳からの繰り下げ支給の選択も出来ます。

年金額

厚生年金の年金額は、以下を加算した額になります。

  • 老齢基礎年金(定額部分)
  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)
  • 加給年金

2019年度の老齢基礎年金は満額で月額約6万5千円です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を加えた月額の平均額は、男性で16万6千円、女性で10万3千円です。

加給年金は家族の扶養手当のような制度です。
年金額は、以下の通りです(年額)。

  • 配偶者は224,300円(別に特別加算165,500円され65歳まで)
  • 2人までの子供1人224,300円(子供が18歳になる年度末まで)
  • 3人以上は1人74,800円

年金に関して言えば、老後も障害も出たときも「厚生年金」の方が手厚いと思います。厚生年金を支払うことのない自営業者や個人事業主は、どう対処したら良いでしょうか?

厚生年金分をフォローするための公的な制度としては、付加年金と国民年金基金があります。

最近はiDeCo、NiSA等で老後の資金を準備するケースも増えています。障害時には公的な障害者年金、または民間の所得補償保険で対応する場合もあります。

障害年金

病気やケガで障害を負うと、障害年金を受給できます。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

障害基礎年金

障害基礎年金は、年金加入者で原則以下を満たすと受給できます。

  • 障害の原因となる初診日に国民年金の被保険者
  • 被保険者であった人で日本に住所のある60歳から65歳未満に初診日
  • 障害等級が1級・2級
  • 初診日の前々月までの3分の2以上保険料を納付済み

障害厚生年金

障害厚生年金は、原則以下を満たすと受給できます。
障害基礎年金も同時に受給できます。

  • 初診日に厚生年金の被保険者
  • 障害等級が1級・2級・3級
  • 国民年金と同様の保険料払込

障害等級

障害等級の目安は、以下になります。
働きにくいと感じた時は、年金事務所かお住いの自治体に相談してみることを勧めます。

  • 1級は、他人の介助を受けないと身の回りのことができないレベル
  • 2級は、日常生活が困難で労働で収入を得られないレベル
  • 3級は、労働に著しい制限があるレベル

サラリーマンから独立してフリーランスになったあと、障害者になったとします。その場合も、障害厚生年金を受け取ることはできますか?

障害厚生年金は、厚生年金加入中の病気やケガで障害が残った場合に支給されるものです。そのためこのケースでは障害厚生年金は受給出来ません。

65歳までであれば、障害基礎年金の受給要件が満たされれば障害基礎年金が受給できる場合があります。

遺族年金

年金加入者が亡くなると残された家族は、遺族年金を受給できます。
遺族年金にも、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、以下の1つを満たすと受給できます。

  • 国民年金の被保険者が死亡
  • 老齢基礎年金の受給権者が死亡
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡

国民年金加入期間の3分の2以上の期間保険料を納付していることが条件になります。
遺族基礎年金を受給できるのは、子供のいる配偶者または子供です(18歳の年度までです)。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、以下の1つを満たすと受給できます。
遺族基礎年金も同時に受給できます。

  • 厚生年金の被保険者が死亡
  • 厚生年金期間中に初診日がある傷病で初診日から5年以内に死亡
  • 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡

遺族厚生年金を受給できる順位は、以下のようになります。

  • 第1順位は、配偶者・子供
  • 第2順位は、父母
  • 第3順位は、孫
  • 第4順位は、祖父母

まとめ

  • 国民年金か厚生年金かは働き方で決まる
  • 国民年金は保険料を納めた期間により年金額が変わる
  • 厚生年金の保険料は給与により変わり雇用主と折半で負担する
  • 病気やケガで障害を負うと障害年金を受給できる。
  • 年金加入者が亡くなると残された家族は遺族年金を受給できる

MANEWAKAおすすめの家計相談サービス