年金手帳は会社に預けておいてもいいの?正しい扱い方を解説します

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退職や転職で年金の情報を変更する際に、年金手帳が必要になることがあります。しかし「いざ使おうと思ったら自宅に見つからない」ということもあるのではないでしょうか。

企業に勤めている人の場合、年金手帳が会社に保管されているケースがあります。原則として加入者本人が管理することになっている年金手帳ですが、紛失防止や手続きの円滑化のために会社で保管していることも多いのが実情なのです。

この記事では、会社員の年金手帳の扱いについて解説します。是非参考にしてみて下さい。

年金手帳は原則、加入者自身で管理する

厚生年金保険法施行規則第十六条には「事業主は年金手帳を確認した後、被保険者に返付しなければならない」と記載されています。しかし、厳密な期限の記載はなく、会社が本人に代わり保管していることも多いのが実情です。

会社で年金手帳が必要な理由

会社に年金手帳を提出する理由は、「第2号被保険者」として厚生年金に加入する際に、年金手帳に記載されている「基礎年金番号」が必要になるためです。

年金手帳の扱いは会社によって異なる

年金手帳の管理、保管方法は会社によって異なっています。入社時には必ず必要になる年金手帳ですが、必要手続き完了後に返却される事もあれば、そのまま会社が保管する事もあるでしょう。万が一、手元に年金手帳が見当たらない時は、会社に確認する事をおすすめします。

会社が年金手帳を保管している理由

原則として被保険者本人に対する返却義務がある年金手帳ですが、本人に代わり会社が保管している場合、その理由は3つ考えられます。

  • 紛失のリスクを軽減できる
  • 各種手続きの円滑化
  • 20歳以前から厚生年金制度を利用している

紛失のリスクを軽減するため

年金手帳は頻繁に使うものではないため、個人で保管していると紛失してしまう可能性が考えられます。再発行の手続きは、個人でもできますが会社が代行することも多く、紛失防止のために予め保管している会社も多いようです。

手続きにかかる手間を削減するため

会社員で厚生年金に加入している場合には、退職時や住所の変更時などに年金手帳が必要になります。社員の数が多い会社などは、年金手帳を社内で一括管理することで手続きにかかる手間や時間を削減しようという目的があるようです。

20歳以前から厚生年金制度を利用している

20歳以前に就職し厚生年金制度に加入している場合には、年金手帳が会社宛に郵送されています。この場合、そのまま社内で管理・保管されている可能性があります。

年金手帳が必要になったら

年金手帳を管理、保管している事業主は、被保険者本人から要望があった場合には年金手帳を返付しなければなりません。

  • 退職
  • 転職
  • 国民年金への切り替え
  • 自己保管したい

このような理由で年金手帳が必要になったら、会社に申告しましょう。

厚生年金保険法の一部改正に伴って

いかがでしたでしょうか。
年金手帳の管理は原則として被保険者本人が行いますが、被保険者本人に代わり所属している会社が管理、保管している可能性もあります。

令和2年の6月に行われた厚生年金保険法の一部改正によって、令和4年の4月以降、年金手帳が廃止されることになりました。時代の変化と共に個人情報の管理もデータ化され、年金に関連する被保険者情報もシステム管理化が進んでいることが理由とされています。

年金手帳の廃止後に被保険者となった人には「基礎年金番号通知書」が送付されるということです。法律の施行までには猶予がありますが、近い将来、年金手続き制度が改正されるということは覚えておきましょう!

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