確定申告の期限は3月15日! 遅れそうな場合の対処法も解説

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自分自身が納める納税額を税務署に申告する「確定申告」には期限が設けられており、期限を過ぎた場合には罰則を受ける可能性もあります。

この記事では、確定申告が必要な方のために、申告期限や、申告に間に合わない場合の対処方法について解説します。

確定申告の申告期限は令和3年4月15日(木)まで

確定申告とは、納税額を決定し、申告する一連の作業のことです。

日本の納税制度は累進課税制であり、納税額は前年度の所得額に基づいて決定されます。会社員の場合には個人に代わり会社側が手続きを行いますが、個人事業主やフリーランスであれば、自分自身で1年間の所得額を計算し、納税額を税務署に申告しなければなりません。

従来であれば2020年(令和2年分)の確定申告期限は、令和3年2月16日〜3月15日ですが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う緊急事態宣言を踏まえ、令和2年分申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業主の消費税(及び地方消費税)の申告期限が、2021年(令和3年)4月15日(木)まで延長となりました。

また、申告所得税及び個人事業主の消費税の振替納税を利用する場合の振替日もそれぞれ延長となっています。

【申告期限・納付期限】

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業主の所得税 令和3年3月31日(水)
贈与税 令和3年3月15日(月)

【振替日】

税目当初延長後
申告所得税令和3年4月19日(月)令和3年5月31日(月)
個人事業主の消費税令和3年4月23日(金)令和3年5月24日(月)

還付申告の申告期限は5年間

確定申告の必要がない方であっても、源泉徴収された所得税額や予定納税による所得税額が多い時には、確定申告によって過払い税分の所得税の還付を受けることができます。

還付申告に必要な申告書は、本来の確定申告期間とは異なり対象年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。

〈参考〉国税庁「確定申告」

納税が間に合わない場合の対処

令和3年の4月15日(木)までに確定申告ができなかった場合には、個別指定による期限延長を税務署に申請することが可能です。ただし、延長の決定は税務署によって上述の期限までに申請・納付することができないと判断された場合のみとなります。

新型コロナウイルス感染症関連の事情としては、納税者自身の感染や濃厚接触者認定を受けたために、申請や手続きの対応が遅れてしまうなどの理由がある場合には、個別の期間延長が認められます。

申告が遅れてしまった場合

確定申告は申告期限を過ぎてしまっても、期限後申告という形で申告することができます。しかし、申告期限を過ぎてからの確定申告には、状況により罰則が発生する可能性があります。

無申告加算税

期限後申告を行うと、本来納める税金に加えて無申告加算税が課せられます。無申告加算税のは、50万円までは15%50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額です。

ただし、無申告である事に対し税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

また、期限後申告であっても以下の条件を満たす場合には無申告加算税は課せられません。

  • 期限後申告が、本来の申告期限から一ヶ月以内に自主的に行われている
  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合

〈参考〉国税庁「確定申告を忘れたとき」

延滞税

期限後申告の場合には、無申告加算税に加えて法定納期限の翌日から納付日までの日数分に該当する延滞税が課せられます。

延滞税は、主に税額を法定納期限までに納付しない時や、期限後申告書または修正申告書を提出後に、納付すべき税額があるときに発生します。具体的な割合は納付するまでの日数に応じて細かく指定が存在するため確認が必要です。

〈参考〉国税庁「延滞税について」

青色申告に関する罰則

青色申告者の特典の一つに、所得金額から最高で65万円を控除できる青色申告特別控除があります。ですが、法定申告期限を過ぎてしまうと控除額が減額される罰則を課せられます。

また、2事業年度連続で法定申告期限に遅れた場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。

〈参考〉国税庁「青色申告制度」

確定申告は早めの提出を

2021年(令和3年)の確定申告の申告期限は令和3年4月15日(木)です。納付期限を過ぎると様々な罰則が課せられる可能性があります。確定申告が必要な方は、時間に余裕を持って早めの手続きを心がけましょう。

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