ワンストップ特例制度とは?利用の流れや注意点をわかりやすく解説

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ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行った場合に、確定申告をせずに寄付金控除が受けられる制度です。

ワンストップ特例制度を利用する上でむずかしい点は特にありませんが、制度を受けるためにはいくつかの条件や、押さえておきたい注意点もあります。この記事では、ワンストップ制度の流れや利用方法、利用時の注意点を解説していきます。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行う際、確定申告をせずに寄付金控除を受けるられる制度です。

本来、寄付金控除による税金の還付を受けるためには確定申告が必要となりますが、ワンストップ特例制度を活用すれば申告の手間が省けるため、大変便利な制度だと言えます。

ワンストップ特例制度の利用方法は、寄付した自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送るだけです。

そもそも、ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付を行い、寄付金の額に応じた返礼品を受け取ることができる制度です。寄付した金額は、所得税や住民税の課税額から控除されます。

ふるさと納税を行うメリットには次のようなものがあります。

  • 応援したい地域の発展に貢献できる
  • 地域の特産品などの返礼品がもらえる
  • 2,000円超の寄付金は、確定申告で税額控除される
  • 好きなタイミングで寄付できる

ワンストップ特例制度を受けるための条件

ワンストップ特例制度を受けるためには次の条件をすべて満たしていることが必要です。

  • 確定申告や住民税の申告が不要な給与所得者であること
  • 寄付先の自治体が5つ以内であること
  • すべての寄付の際に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体に送付していること

確定申告が不要な給与所得者等である

個人事業主で確定申告が必要な場合や、給与所得者でも年収2,000万円を超える場合は、確定申告で寄付金控除も申請することになります。

寄付先の自治体が5つ以内である

寄付先の自治体は5つ以内であることが必要です。1つの自治体に対しては、何度寄付を行っても同一自治体とみなされます。

すべての寄付で自治体に申請書を送付している

ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付のたびに寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付している必要があります。

1つの自治体に何度寄付をしても同一自治体とみなされますが、申請書の送付は寄付ごとに行う必要があるため、注意が必要です。

例えば、5つの自治体に合計8回寄付を行った場合、寄付先は5つですが、申請書は8回提出していなければいけません。

ワンストップ特例制度の流れ

ワンストップ特例制度を利用する流れは次の通りです。

  1. 自治体を5つまで選んで寄付する
  2. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付ごとに送付
  3. 「特例申請受付書」が自治体から送られる
  4. 住んでいる自治体から住民税控除の通知が送られる
  5. 翌年の住民税より控除される

ワンストップ特例制度のメリット

ワンストップ特例制度のメリットは次の2つです。

  • 確定申告を行う必要がない
  • 住民税が自動的に控除される

ワンストップ特例制度は、寄付した自治体が5つ以内であれば、確定申告をせずに税額控除を受けられます。申請書の送付だけで税額控除の申請を済ませられるのは、大きなメリットです。

また、ワンストップ特例制度が認められれば、寄付金のうち2,000円を差し引いた金額全額が住民税から控除されます。こちらも翌年の納税額から自動で差し引かれるため、手間になることはありません。

ワンストップ特例制度の注意点

ワンストップ特例制度の注意点としては、次のような点が挙げられます。

  • 寄附金控除の対象となるのは住民税のみ
  • 申請書の提出は、寄付をした翌年の1/10までに行う
  • 寄付する自治体は5つ以内におさめる

まとめ

いかがでしたでしょうか?
この記事では、ワンストップ特例制度の意味と制度の利用の方法や流れ、注意点について解説してきました。

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わずに寄付金控除を受けることができる便利な制度です。ふるさと納税を行う際には是非活用してみましょう。

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