令和元年(2019年)10月1日から消費税が「8%」から「10%」に引き上げられましたが、特定の商品の消費税率は従来の「8%」税率が維持されています。
消費税引き上げの経過措置として行われたこの制度について「一体いつまで実施されるの?」と疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。この記事では、軽減税率制度の基本的な知識を解説していきます。
軽減税率とは
軽減税率制度とは、消費税増税に伴う消費者の負担を軽減するため、一部の品目について増税前の税率8%が適用される制度です。
2019年の消費税率引き上げに伴い標準税率は10%となりましたが、軽減税率制度の対象となっている品目に関しては8%の税率が維持されています。軽減税率制度の実施に伴い、日本の消費税等の税率は複数税率となっています。
軽減税率は「所得の低い方々に配慮する観点から」という目的で実施された経過措置です。また、一律10%の引き上げによる事前の買い占めや、増税後の買い控えに伴う経済の混乱を憂慮しての政策と考えられています。
適用期間 | 令和元年10月1日から | 令和元年10月1日から |
区分 | 標準税率 | 軽減税率 |
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2% | 1.76% |
合計 | 10.0% | 8.0% |
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となるのは、外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞です。
外食を除く飲食料品の範囲には、スーパーやコンビニエンスストアで購入する食料品の他、宅配サービスやレストランのテイクアウトも含まれます。コンビニのイートインスペースなどを利用する場合は、軽減税率は適用されません。
では、具体的な軽減税率の対象品目を確認してみましょう。
軽減税率の対象となる品目
軽減税率の対象となる品目は次の通りです。
- 食品(精米、野菜、精肉、鮮魚、パン類など)
- 飲料(ミネラルウォーター、清涼飲料水、調味料など)
- テイクアウト・出前(ファストフード、宅配ピザなど)
- 学校給食、有料老人ホームの食事など
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
軽減税率が適用されない品目
軽減税率が適用されず、税率10%となる品目は次の通りです。
- 家畜用の生きた豚や牛、観賞用の魚、ペットフードなど
- 水道水、酒類(ビール、日本酒、ワインなど)
- 外食(レストラン、イートイン、ケータリングなど)
- 社員食堂・学生食堂の食事など
条件によって税率が異なる品目
紅茶とティーカップのセットなど、食品と食品以外の資産が一体となっており、一体資産の価格のみが提示されているものについては、次の場合にのみ軽減税率が適用されます。
- 税抜き価格が1万円以下
- 食品の占める価格の割合が2/3以上
また、同じファストフード店を利用する場合でも、イートインとテイクアウトでは税率が異なります。
- イートイン:外食扱いとなり、標準税率である10%が適用される
- テイクアウト:外食扱いとはならず、軽減税率である8%が適用される
上述した内容は一部品目の抜粋です。中には、商品やサービスによって軽減税率と標準税率の基準がわかりづらいものも存在します。曖昧な場合は、購入前に取り扱う店舗や施設に確認すると良いでしょう。
軽減税率はいつまで施行される?
現状、軽減税率制度の実施期間は定められていません。しかし、軽減税率の導入は景気や消費者に対する配慮という名目で実施されています。今後の経済状況や動向により、制度継続の有無や税率の変化、対象品目の変更が行われることも十分に考えられます。
消費者としては、制度が実施されている間はきちんと恩恵を享受できるように、軽減税率の適用範囲を理解しておくことが大切です。