「標準報酬月額」とは?使われるシーンと算定方法を解説

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個人事業主の健康保険料は、前年の所得をもとに定められます。一方、給与所得者である会社員は前年の所得ではなく、毎月の給与の支払いに合わせて社会保険料が給与から天引きされます。

この、給与所得者の社会保険料の計算に深くかかわっているのが「標準報酬月額」です。この記事では、標準報酬月額とは何かということから、算定方法、決定時期まで解説していきます。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、社会保険料の計算の基礎になる「その人が受けている給与の目安となるもの」です。

健康保険料については、第1級から第50級の50階級、一般・坑内員・船員の厚生年金保険料については、第1級から第32級の32階級で区分されます。

以下は、令和3年分の東京都の標準報酬月額と社会保険料を示した表です。

基本給はもちろんのこと、計算には残業手当、役職手当、家族手当、通勤手当、住宅手当といったあらゆる手当や残業代が含まれます。見舞金や年3回以下のボーナスなどは除かれますが、継続的に支払われていると認められるものはたとえ見舞金の名目であっても計算に含まれるので注意が必要です。

標準報酬月額の決定時期

標準報酬月額の決定時期は、以下に紹介する要件に該当しない場合は、定時決定の7月に標準報酬月額が決まる形になります。定時決定とならないのは、社会保険の資格取得時、報酬月額と実際の報酬が大幅に変わりそれが継続するとき、育休等終了後で従業員が申し出を行ったときです。

資格取得時

社会保険の資格を取得したときというのは、だいたいが会社に入社したときです。この場合、入社した人が就く仕事に同じように従事し、同程度の報酬を受け取ると予想される従業員の報酬の平均を使って、標準報酬月額を決定します。

随時改定

昇給や降給、あるいは残業時間の変動などで、給与報酬が大きく変わることがあります。給与報酬が大きく変動した場合、標準報酬月額は適正な額を示しません。そのため、変動に合わせて随時改定を行うことがあります。

随時改定とは、賃金の変動により、手当を含めた給与報酬と標準報酬月額との間に2等級以上の差が3ヶ月継続して続いたとき、4ヶ月目に標準報酬月額の改定を行うことです。

該当の3ヶ月の支払基礎日数がいずれも17日以上という要件も合わせて満たしたとき、随時改定により標準報酬月額を改めます。

育休等終了後

産前産後休業終了後の3ヶ月、あるいは育児休業終了後の3ヶ月について、報酬月額が休業前と1等級以上差がある場合、従業員が会社に申し出をし、届出が行われれば、標準報酬月額が改定されます。

まとめ

標準報酬月額は、会社員の健康保険料や厚生年金保険料を決定する基準になる給与の標準月額をいいます。通常は、定時改定で毎年7月に算定が行われ、9月から新たな標準報酬月額が反映されますが、随時改定など例外もあります。算定方法と合わせて、標準報酬月額の決定時期についてもしっかり押さえておきましょう。

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