確定申告後に間違いを発見したら? 申告漏れの対処法

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日本では原則として申告納税制度が採用されており、決められた期日以内に納税を行う必要があります。納税額を申告するために行うのが、確定申告です。

それでは、納めるべき税金を申告・納税する確定申告に不備があった場合にはどのように対処すべきなのでしょうか?

この記事では、確定申告に申告漏れがあった時の対処方法について解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日〜12月31日の間に発生した所得を計算し、税務署に所得税額を申告することです。

所得に対して課せられる所得税は毎年納税しなければなりませんから、給与所得を得ている会社員は企業側で年末調整を行いますが、個人事業主やフリーランスは毎年自ら申告と納税を行う必要があるのです。

例年の申告期限は翌年の2月16日〜3月15日までとなっていましたが、2020年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から4月15日までに延長されています。

確定申告に申告漏れを発見したら

確定申告に記載する項目は数多くありますから、後から間違いに気がつくこともあるかもしれません。申告漏れを発見した場合には、例外なく再度の申告が必要になります。

ここでは、納税の計算ミスにより納税額を間違えて申告してしまった場合の対応について記載します。

申告期限内の場合

2021年の確定申告期限は4月15日です。確定申告は最後に提出された申告書を正式な書類として受理するため、すでに確定申告を済ませている場合であっても確定申告の期限内であれば何度でも訂正申告を行うことができます。

訂正申告の方法は一度目の申告と変わりません。申告漏れの箇所のみを書き直し、一度目の申告と同じ内容を転記して提出しましょう。

申告期限後の場合

申告期限を過ぎてからの申告は「更正の請求」と「修正申告」に分かれます。

更正の請求

税額を実際より多く申告していた場合の対処です。更正の請求に必要な「更正の請求書」に必要事項を記入して税務署に提出します。更正の請求期間は、法定申告期限から5年以内です。税務署の調査により請求内容が確認された後に過払い分の税金が還付されます。

修正申告

税額を実際より少なく申告していた場合の対処です。「修正申告書」に必要事項を記入して税務署に提出する必要があります。申告期限後の修正申告には、法定納期限の翌日から修正申告による税金の完納日までの期間について「延滞税」が発生し、合わせて納付する必要があります。

申告漏れによる罰則の種類

税額を実際より少なく申告していた場合、法定納期限後に一定期間が経過しても修正申告が行われないと税務署からの調査を受けることになります。税務署の調査を受けた後で行う修正申告には、未納分の税額に加え新たな税金がかかります。

過少申告加算税

法定納期限後に税務署から調査を受け修正申告をしたり、申告税額の更正を受けた場合には「過少申告加算税」がかかります。過少申告加算税は新たに納めることになった税金の10%相当額ですが、当初の申告納税額と50万円のうちいずれか多い金額を超えている分については15%が適用されます。ただし、過少申告加算税は税務署からの調査を受ける前に自主的修正申告を行うことで課税を免れることができます。

無申告加算税

確定申告自体を怠った場合に課税される税金です。原則として、納付すべき税金の総額に対し50万円までは15%、50万円を超える分は20%の割合を乗じて計算した金額が加算されます。税務署の調査前に自主的期限後申告を行った場合には、5%を乗じて計算した金額に軽減されます。

重加算税

確定申告の内容に意図的な隠蔽や仮装が認められた場合に課せられる税金です。新たに納めることになった税額以外に35%〜40%の支払いが課税されます。

まとめ

納税は国民の義務であり、納税額を申告・納税する確定申告には明確な法定納期限が設けられています。申告漏れなどにより法定納期限を過ぎてしまうと、高い税率を伴う税金が課税されることになります。

本年度の確定申告法定納期限は、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から例年よりも一ヶ月延長されています。確定申告義務がある方は、必ず法定納期限内に手続きを完了するようにしましょう。

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